去る11月5日、全員協議会の報告事項の7項目めで、議長諮問事項としての愛川政治倫理委員会の設置が了承されました。それに先立ち、私は10月の公報公聴委員会を遅刻しております。議長に呼び出され、「注意はなく具体的に対応する」との予告を受けています。当然、委員会の設置は私の遅刻を念頭においたものと理解していました。
さて、まずはその遅刻についてです。政治倫理規程の第3条に、議員が遵守すべき基準が6項目あげられていますが、そこに「欠勤・遅刻」などの項目はありません。念の為、他の市町の規程もいくらか読みましたが、同じです。反論しているのではありません。私の遅刻は事実です。そしてそれが望ましくないことも確かです。私は事実のかぎり、倫理委員会の判断を受け入れる所存です。そして、受けいれるかぎり、私は自分が倫理基準のどの項目に反したのか明確であることを望みます。あえてふれた理由の一つです。
ここからが本題です。そうしたことまで気になった背景です。
倫理委員会の設置はA議員の審査請求で成りました。請求の理由は、当然私の遅刻と予想していましたが、違いました。かれは「玉利議員は、折込チラシなどで議員の名誉を棄損し、人格を損なう・・・」と理由を述べ始めました。私は耳が遠い上に、驚き、頭が白くなり、正確ではないかもしれません。しかし、かれは同じ11月の会派の研修の研修会のあとの会議のときも似た話をしています。議員の名誉棄損だとか個人攻撃だとか。そのときは数人が同調しましたが、私はあえて反論しませんでした。反論すれば、A議員に恥をかかせる意味もありますが、驚くことにかれも同調者も問題の私のチラシを読んでいなかったようです。つまり憶測です。
ですから、全協でのA議員の話「議員の名誉棄損」はきっと正しい、とても重い、それは倫理をこえ、刑事問題です。そんな重大なものをだすとは、もしかして、遅刻は口実で、本丸?は名誉棄損なのでしょうか。
たしかに愛川町の倫理基準の点目に「折込みチラシによる‟町民”の名誉棄損」がありますが、ぼくは、それは倫理問題ではなく、倫理委員会が刑事告発する事項と考えています。議員の名誉棄損についても同じかと思います。
以上の観点から申し上げます。
町の倫理規程には、多くの守秘義務があります。仮に悪く解釈していえば、秘密裡を口実に何でもありの審査も可能です。一方、ぼくには自分を守るものがありません。そこで親しい弁護士に相談したら、あなたが議会や議員を名誉棄損で逆に告発すれば、しこりも残り傷つき、経済負担もあるのでと次のように提案されました。以下、参考の為です。
①遅刻だけでなく、私の名誉棄損の明確な根拠・証拠の確認
②それに伴う、規準との整合性の確認
③一程度の倫理委員会の透明性の担保
④以上ができない場合の町民への発信(まずはこの文書の公開)
⑤調査過程の公開
なお、念の為最後に私の活動報告紙「これでいいですか愛川町」の姿勢。
私は活動報告紙としているが、あまり、宣伝ととられたくないので、議会及び議員の現状・課題や町でおきていることを話題の中心にして、ひいては町を良くしたい。そのためには、時に個人の言動にもふれるが、議員(公人)であることから褒める場合は実名、批判ととれる記述は、一般化に努力する(一般化には、町内の議員と議会の場合と他市町の場合とがある)。
それでも人はミスや書きすぎをしやすい。時に名誉毀損もありうる。それを防ぐために私はチラシの発行前に代表その他の人のチェックを受けている。
しかし名前がなくとも、「私の悪口を書いた」と言う議員もいるのは事実です。その場合には説明をつくします。大方は誤解・誤読が解けるが、納得しないこともある。以前、チラシに「町議には役職病が多い」と書いたら、名前もないのに「私の悪口」を書いたと3人の町議に「傷つけられた」と叱られたが、これは本人自身が役職病を認めているので、説明の仕様がないが、似たケースはよくある。その点では、名誉棄損ではないので、お許しをお願いします。
いずれにしろ、私がチラシを出すのは、まずは町民、そして町のためであって、名誉棄損の意図がないことを明記しておきます。
私は、金、名誉、地位に無関心です。失うものはありません。そんな私は町や議会に苦言を出すのが私の役割かと信じます。その辺りの配慮、よろしく願います。